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〒135-0015
東京都江東区千石1丁目9番28号
教科書研究センター4階 |
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電話 |
(03)5606-4331 |
FAX |
(03)5606-4355 |
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Q1. |
教科書利用の許諾申請を教科書著作権協会に提出すれば、すべて対応してもらえますか? |
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当協会では、会員の教科書発行者から著作権管理の委託を受け、教科書利用についての許諾申請の審査や、「使用料規程」に基づいての使用料徴収などの業務を行っています。ただし、教科書中の著作物でも、文学作品、楽曲、写真、イラスト、地図などで教科書発行者が権利を保有していない著作物については、別途これらの著作権者の許諾が必要となります。
また、教科書発行者から当協会が管理委託を受けていないものについては、当協会では許諾することができません。その場合は、直接教科書発行者への許諾申請が必要になります。
例えば現状では、次のような場合が該当します。
・教科書本文の全文利用(音読・和訳なども含む)
・教師を対象とした教科書準拠の指導書およびその類似品への利用
・教科書準拠の指導用教材(掛図、ビデオテープ、CD、DVD、CD-ROM など)への利用
・児童・生徒を対象とした教科書準拠の解説書、教科書ガイドなどへの利用
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Q2. |
Q1で「教科書発行者が権利を保有していない著作物」とありますが、そのような著作物についてはどのようにすればよいでしょうか? |
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それぞれの著作物に応じて、さまざまな著作権者や著作権を管理する団体があります。
許諾申請につきましては、当協会で調査のうえ申請先をお知らせしますので、教科書発行者が権利を保有している著作物と同様に申請してください。 |
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Q3. |
教科書を利用する際の許諾は、以前は教科書会社に直接問い合わせて
いましたが、現在はシステムが変わったのでしょうか? |
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当協会は、「著作権等管理事業法」に基づく著作権等管理事業者として平成14年4月16日付で登録され、会員の教科書発行者から著作権管理の委託を受け、教科書利用の許諾申請を一元的に取り扱うことになりました。 |
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Q4. |
教科書を利用した教材をWeb 上で公開することは可能でしょうか? |
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公衆送信(放送、有線放送、インターネットでの配信、など)による利用の許諾申請が増えてきています。現時点においては、許諾の可否およびその使用料を当協会のみで決定することはできませんが、教科書発行者との窓口の役割を果たしていますのでご相談ください。
なお、著作権法第35条の要件を充たす方法で、学校等が授業の過程において公衆送信利用をされる場合は、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(略称SARTRAS)が窓口となりますので、SARTRASへご相談ください。
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Q5. |
教科書の「目次項目」や「単元配列」を利用して問題集を作りたいと思います。その場合でも許諾申請が必要ですか? |
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当協会にご相談いただき、利用についての詳細をお聞かせください。教材を選択し、分類し、単元を配列するという一連の編集行為には知的創造性が認められており、許諾申請をしていただく必要性がありますので、「教科書利用許諾申請書」を当協会に提出してください。 |
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Q6. |
教科書掲載の「作品」を利用して問題集を作成するときには、どのようにすればよいのですか? |
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当協会の「教科書利用許諾申請書」に利用作品・利用形態などの必要事項をご記入のうえ、当協会へ提出してください。なお、作品によりましては、別途、著作権者の許諾も必要となりますが、その点も含めて当協会からご回答いたします。 |
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Q7. |
教科書を利用して教材を作成する場合の料金はどのようになりますか? |
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教科書発行者が権利を有しているものの使用料につきましては、「使用料規程」をご参照ください。なお、教科書発行者が権利を有していないものが含まれる場合には、別途、著作権者の支払いが必要になります。 |
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Q8. |
学校などの教育機関で著作物を複製して利用する場合には、どのような注意が必要ですか? |
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著作権法第35条では、学校などで授業を担当する先生やその授業を受ける児童・生徒が、授業の過程において必要と認められる限度において著作物を許諾なく複製・公衆送信することができます。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合にはこの限りではありません。詳しくは、当協会もしくはSARTRASへお問合せください。 |
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Q9. |
Q8 で「著作権者の利益を不当に害する」とありますが、どのようなことが該当するのでしょうか? |
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例えば次のような場合に該当する可能性があります。
・採用していない教科書、ワークブックやテスト問題などのように生徒が一部ずつ購入して使用することが前提となっている教材を複製して利用すること。
・ソフトウェアなどをライセンスの契約範囲を超えてパソコンにインストールすること。
・複製したものを市販の商品と類似するような形態(製本するなど)にすること。 |
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Q10. |
授業で使うために、教科書をパソコンに取り込んでクラスで利用したいと思いますが、どのような注意が必要ですか? 教科書の本文データや画像データを校内のサーバーに蓄積することはできますか? |
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著作権法第35条の要件を充たす場合を除き、著作権者への許諾申請が必要です。学校の先生が教科書全体のデジタルデータを作成して児童・生徒のパソコンに取り込むことや、校内のサーバーに蓄積して共有することは、第35条で認められる範囲を超える利用になりますので、「教科書利用許諾申請書」を当協会に提出してください。 |
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Q11. |
授業の過程での使用ではありませんが、研究目的であり営利目的ではない場合でも、教科書の複製利用については許諾申請が必要でしょうか? |
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著作物を許諾なしに複製することについて、それが認められるケースは、著作権法第35条のほかいくつかありますが、「研究目的で営利目的でない」ことにより直ちに許諾なく利用が認められるわけではありません。各著作権制限規定の要件に該当しない限り、原則として許諾申請が必要となりますので、「教科書利用許諾申請書」を当協会に提出してください。 |
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Q12. |
学校で行う「定期テスト」や「校内模試」、「入学試験」の問題として教科書を利用することは可能でしょうか。 |
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一般的に、教科書の利用に際しては許諾を得る必要がありますが、現在の著作権法第36 条では、学校の入学試験や定期テストなどの問題として著作物を複製する場合には、著作権者に事前に許諾を得なくても行うことができます。ただし、業者による模擬試験など営利目的の複製の場合には、「教科書利用許諾申請書」を当協会に提出してください。
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Q13. |
学校現場でも情報公開が求められていますが、教科書を利用して作成した試験問題を、学校や教育委員会のホームページで公開することは可能でしょうか。 |
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教科書を利用して作成した試験問題を一般に公開したり、試験問題を利用して冊子やCD-ROM などの著作物を作成する場合には、出題元および出題作品の著作権者の許諾を得ることが必要です。「教科書利用許諾申請書」を当協会に提出してください。 |
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Q14. |
著作物を利用する場合に、その他注意する点はありますか? |
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著作物を利用するにあたって、文・用字・用語などの改変を行いたい場合があります。 その際には、著作者が持っている「同一性保持権」を侵害しないように事前にその旨の許諾をとっておくことと、原則として、使用した著作物を示して「出所の明示」をすることなどが必要です。 |
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