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〒135-0015
東京都江東区千石1丁目9番28号
教科書研究センター4階
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電話 |
(03)5606-4331 |
FAX |
(03)5606-4355 |
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平成26年3月10日改定 平成28年2月1日 一部変更 |
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第1章 総 則
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(目的)
第1条 |
本規程は、一般社団法人 教科書著作権協会(以下「本協会」という。)が管理する教科用図書に係る著作物(以下「著作物」という。)の利用許諾契約を行う際の使用料を定めることを目的とする。 |
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(定義)
第2条 |
本規程における用語の定義は次の通りとする。 |
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(1) |
「教科用図書」とは、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であって、文部科学大臣の検定を経たものをいう。 |
(2) |
「 学習用教材」とは、児童・生徒を対象とするものをいい、教師を対象とする指導用資料等は含まない。 |
(3) |
「 学習書」とは、学習用教材のうち、次のaからdのいずれかに該当する内容の印刷物をいう。
- 児童・生徒に作業を通して学習内容を理解させることを目的とするもの(ワークブック、ノート等)
- 児童・生徒に反復練習を通して学習内容を定着させることを目的とするもの(ドリル、プリント、問題集、練習帳、作業帳、地図帳、ペンマンシップ等)
- 児童・生徒の学習の状況を診断、評価することを目的とするもの(テスト、プリント等)
- a.b.c を複合したもの
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(4) |
「 視聴覚教材」とは、学習用教材のうち、次のa 又はb に該当する、印刷物以外の固定媒体に収録された教材をいう。
- 文章・図表・写真等を収録したスライド・TP(OHP)等の投影教材
- 文章・図表・写真・音声・映像等を収録したCD・DVD・ビデオテープ等の音声・映像教材
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(5) |
「学校」には、学校教育法第1条に定める学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)のほか、同法に定める専修学校及び各種学校を含むものとする。 |
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(使用料の区分)
第3条 |
著作物の使用料は、次の区分により、第2章から第4章に定める額とする。 |
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(1) |
学習用教材への利用 |
(2) |
学習用教材以外への利用 |
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第2章 学習用教材への利用
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(価格の定めのある学習用教材への利用)
第4条 |
著作物を価格の定めのある学習用教材に利用する場合の使用料は、次表に定める利用形態の区分に従い、当該利用物の本体価格にそれぞれ次表に定める使用料率に使用割合を乗じて得た額に発行部数を乗じた 額もしくは2,000 円のいずれかの高い額とする。 |
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利用物 |
利用形態 |
学校 採用品 |
店頭 販売品 |
塾用品 |
家庭訪問 販売品 |
通信販売 用品 |
学習用教材 |
1)学習書 |
4% |
5% |
5% |
7% |
7% |
2)視聴覚教材 |
5% |
6% |
6% |
7% |
7% |
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(注1)使用割合は、1/ 4頁ごとの面積計算によって得た割合とする。 (注2)利用物が、複合的な利用形態を予定するものであるときの使用料率は、表中のそれぞれの区分に対応する使用料率のうち最も高いもの
に1.5 を乗じて得た率とする。
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2. |
教科用図書の構成要素の選択又は配列のみを利用する場合の使用料は、前項の定めにかかわらず、当該利用物の本体価格に発行部数を乗じた額の2%を上限とする。 |
3. |
前2項により許諾を得て作成された学習書の版面と同一の画像やPDF等を作成し、これを、学習書の使用者に限定して(すなわち、学習書の使用者以外の者が使用できない状態で)インターネットを用いて配信する場合、配信及びこれに伴う複製により著作物を利用することについての使用料は、配信期間1年ごとに、前2項で定める学習書の使用料の2倍の額とする。 |
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(価格の定めのない学習用教材への利用)
第5条 |
著作物を価格の定めのない学習用教材に利用する場合の使用料は、その利用の態様、程度、発行部数等を考慮して、利用者と協議の上定めるものとする。 |
2. |
前項により許諾を得て作成された学習書の版面と同一の画像やPDF等を作成し、これを、学習書の使用者に限定して(すなわち、学習書の使用者以外の者が使用できない状態で)インターネットを用いて配信する場合、配信及びこれに伴う複製により著作物を利用することについての使用料は、配信期間1年ごとに、前項で定める学習書の使用料の2倍の額とする。 |
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(学校・教育委員会による利用)
第6条 |
学校又は教育委員会が、著作物を利用して学習書を作成する場合の使用料は、価格の定めの有無にかかわらず、次表に定める額を上限とする。 |
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(単位:円)
著作物の利用頁数 |
当該利用物の発行部数 |
〜1,000部 |
1,001〜3,000部 |
3,001〜5,000部 |
5,001〜7,000部 |
7,001〜10,000部 |
9 頁以上 10 頁以下 |
17,000 |
19,000 |
21,000 |
23,000 |
25,000 |
8 頁以上 9 頁未満 |
16,000 |
18,000 |
20,000 |
22,000 |
24,000 |
7 頁以上 8 頁未満 |
15,000 |
17,000 |
19,000 |
21,000 |
23,000 |
6 頁以上 7 頁未満 |
14,000 |
16,000 |
18,000 |
20,000 |
22,000 |
5 頁以上 6 頁未満 |
13,000 |
15,000 |
17,000 |
19,000 |
21,000 |
4 頁以上 5 頁未満 |
12,000 |
14,000 |
16,000 |
18,000 |
20,000 |
3 頁以上 4 頁未満 |
10,000 |
12,000 |
14,000 |
16,000 |
18,000 |
2 頁以上 3 頁未満 |
8,000 |
10,000 |
12,000 |
14,000 |
16,000 |
1 頁以上 2 頁未満 |
6,000 |
8,000 |
10,000 |
12,000 |
14,000 |
1 頁未満 |
3,000 |
4,000 |
5,000 |
6,000 |
7,000 |
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2. |
学校又は教育委員会が、著作物を利用して学習書に該当する内容のPDF等を作成し、これをインターネットを用いて配信する場合、配信及びこれに伴う複製により著作物を利用することについての使用料は、配信期間1年ごとに、前項の表の「7,001 〜 10,000 部」欄記載の使用料と同額とする。 |
3. |
学校又は教育委員会が、教科用図書の構成要素の選択又は配列のみを利用した学習書を作成する場合の使用料は、教科用図書発行者1社1学年1教科につき4,000 円を上限とする。 |
4. |
学校又は教育委員会が、教科用図書の構成要素の選択又は配列のみを利用した学習用教材を作成し、インターネットを用いて配信する場合の使用料は、配信期間1年ごとに、教科用図書発行者1社1学年1教科につき8,000円を上限とする。 |
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第3章 学習用教材以外への利用
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(学校・教育委員会による研究、研修等への利用)
第7条 |
学校又は教育委員会が、著作物を利用して研究、研修等を目的とする印刷物の資料を作成する場合の使用料は、次表に定める額を上限とする。 |
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(単位:円)
著作物の利用頁数 |
当該利用物の発行部数 |
〜50部 |
51〜100部 |
101〜200部 |
201〜400部 |
401〜1,000部 |
1,001〜3,000部 |
3,001〜5,000部 |
9 頁以上 10 頁以下 |
20,500 |
21,500 |
22,500 |
23,500 |
25,500 |
28,500 |
31,500 |
8 頁以上 9 頁未満 |
19,000 |
20,000 |
21,000 |
22,000 |
24,000 |
27,000 |
30,000 |
7 頁以上 8 頁未満 |
17,500 |
18,500 |
19,500 |
20,500 |
22,500 |
25,500 |
28,500 |
6 頁以上 7 頁未満 |
16,000 |
17,000 |
18,000 |
19,000 |
21,000 |
24,000 |
27,000 |
5 頁以上 6 頁未満 |
14,500 |
15,500 |
16,500 |
17,500 |
19,500 |
22,500 |
25,500 |
4 頁以上 5 頁未満 |
13,000 |
14,000 |
15,000 |
16,000 |
18,000 |
21,000 |
24,000 |
3 頁以上 4 頁未満 |
10,000 |
11,000 |
12,000 |
13,000 |
15,000 |
18,000 |
21,000 |
2 頁以上 3 頁未満 |
7,000 |
8,000 |
9,000 |
10,000 |
12,000 |
15,000 |
18,000 |
1 頁以上 2 頁未満 |
4,000 |
5,000 |
6,000 |
7,000 |
9,000 |
12,000 |
15,000 |
1 頁未満 |
2,000 |
2,500 |
3,000 |
3,500 |
4,500 |
6,000 |
7,500 |
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2. |
学校又は教育委員会が、著作物を利用して研究、研修等を目的とする資料を作成し、これをインターネットを用いて配信する場合、配信及びこれに伴う複製により著作物を利用することについての使用料は、配信期間1年ごとに、前項の表の「3,001〜 5,000 部」欄記載の使用料と同額とする。 |
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(宣伝・広告への利用)
第8条 |
宣伝広告を目的として作成するパンフレット等の無償配布用印刷物に著作物を利用する場合の使用料
は、利用する著作物1頁ごとに次表に定める額とする。
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当該利用物の発行部数 |
〜1,000部 |
1,001〜5,000部 |
5,001〜10,000部 |
10,001部以上 |
使用料 |
15,000 |
20,000 |
25,000 |
40,000 |
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2. |
学習書の宣伝広告を目的として、学習書の版面と同一の画像やPDF等を作成し、インターネットを用いて配信する場合の使用料は、配信期間1年ごと、利用する著作物1頁ごとに、40,000 円とする。 |
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(授業実践に関する書籍・雑誌への利用)
第9条 |
授業実践に関する書籍・雑誌に著作物を利用する場合の使用料は、利用する著作物1頁ごとに次表に定める額とする。 |
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当該利用物の発行部数 |
〜100部 |
101〜1,000部 |
1,001〜3,000部 |
3,001〜7,000部 |
7,001〜10,000部 |
使用料 |
2,000 |
4,000 |
6,000 |
8,000 |
10,000 |
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(注)発行部数が10,000 部を超える場合は、「7,001 〜 10,000 部」欄記載の額に、5,000 部までごとに3,000 円を加算して得た額とする。
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(新聞・雑誌への利用)
第10条 |
新聞・雑誌(前条の雑誌を除く)に著作物を利用する場合の使用料は、利用する著作物1頁ごとに、掲載1回につき、新聞については12,000 円、雑誌(前条の雑誌を除く)については10,000 円を上限として本協会が利用者と協議して定める額とする。 |
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(編集著作物の利用)
第11条 |
教科用図書の構成要素の選択又は配列のみを、学習用教材以外の印刷物に利用する場合の使用料は、教科用図書発行者1社1学年1教科につき5,000 円を上限とする。 |
2. |
教科用図書の構成要素の選択又は配列のみを、学習用教材以外に利用するため、インターネットを用いて配信する場合の使用料は、配信期間1年ごとに、教科用図書発行者1社1学年1教科につき10,000 円を上限とする。 |
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第4章 そ の 他
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(減額措置)
第12条 |
本協会が、著作物の利用方法、目的、態様、程度その他の事情により、本規程に定める使用料額を適用し難いと認めるときは、利用者と協議の上、これを減額することができる。 |
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(消費税)
第13条 |
利用者は、使用料の支払いに当たって、本規程の定めにより算出された金額に、消費税相当額を加算した額を支払うものとする。 |
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(その他)
第14条 |
本規程に定める以外の方法により著作物を利用する場合は、その利用方法、目的、態様、程度その他の事情を考慮して、利用者と協議の上、使用料の額を定めることができる。ただし、本協会が使用料の額を定める権限を有しない著作物の利用についての使用料は、委託者が定めるものとする。 |
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附 則
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(実施日)
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この使用料規程は、文化庁長官が届出を受理した日から起算して30 日を経過した日から実施する。 |
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