授業目的公衆送信補償金の分配について
このたび、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(以下「SARTRAS」)より、著作権法第35条第 2 項が規定する授業目的公衆送信補償金(以下「補償金」)のうち、教科書発行者が発行する文部科学省検定済教科用図書に掲載された著作物中の当該教科書発行者が著作権を有する著作物(編集著作物を含む)に係る補償金の分配業務が、教科書分野を代表して当協会に委託されました。
そのため、今後は、当協会の会員であるか否かに関わらず、当協会が教科書分野の分配業務受託団体として、SARTRASの「補償金関係業務の執行に関する規程」及び「授業目的公衆送信補償金分配規程」並びに当協会の補償金分配に関する事項を定めた「受託団体補償金分配規程」に基づき、教科書発行者に補償金の分配を行うことになります。
|